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Private International Law

Legal Aspects of International Financeというコースの2コマが、この、Private International Law(国際私法)というテーマにあてられている。

さて、このテーマ。例えば、日本の企業は、日本国内だけで完結したビジネスを行っているとは限らず、海外に支店を持ち、海外との取引があり、海外に債権者、債務者、不動産を有する。諸外国の企業を見ても同様である。

クロスボーダーの取引が行われれば、企業にとって、予測可能性という意味で、重要になるのが、当該案件において、問題が生じたとき、どの地の裁判所で裁判を申し立てることができ(裁判管轄)、どの地の法律が適用されるか(準拠法)、ということである。これを規律するのが、Private International Lawというもの。ちなみに、裁判管轄に関しては、国内においても類似の問題を生じる。東京地裁なのか、大阪地裁なのか、その他都道府県の地裁なのか、等々。

個人的には、パズルのような発想があって面白いと感じるテーマである。しかし、日本では、国際私法は、それほどの重要性を持って取り扱われていないように感じなくもない。勿論、契約書には規定するのだが、ボイラープレートの1つとして、当然の如く収まっているという側面も否めない。アドバイスを求められることがあっても、例えば、準拠法をNY法にするのと日本法にするのとでどちらが良いかという、比較的ジェネラルな問われ方であることが多い。

一方、こちらでは、日本で仕事をしていたときに感じたものよりも、比較的重要なテーマとして捉えられているように思う。日本人の我々が感じる以上に、国境という垣根が低いということなのだろうか。勿論日本でもクロスボーダーの取引は、日常化しているが、程度問題でいえば、さらに、日常的かつ身近であるのかもしれない。この辺りの感覚は今度こちらでビジネスに携わる方に伺ってみたいと思う。

  by gentlemandinner | 2007-05-10 20:21 | LL.M.

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